- 債務整理 -
◆ 借金問題
現在の借金問題解決は次の四種類に大別されます。
■ 任意整理
■ 特定調停
■ 民事再生
■ 自己破産
上記手続きには種々条件があり、自分で最良の選択をするのは大変難しいことと思います。
このような場合、皆様にとって一番の関心事は、どんなことでも気軽に相談できる、あるいは、いつ
でも訪問できる事務所があれば…ということでしょう。
昨今、スタッフ数十名の大規模事務所もあるようですが、所詮対応するのは一人の資格者。真摯に
向き合う限り、適切な方針は自ずと決まっていくものです。
当事務所は数名からなる小規模事務所ですが、依頼者にいつも身近な事務所でありたいと思っていま
す。借金問題でお悩みの際は、先ずは、当事務所までお気軽にご連絡をください。
◆ 手続の特徴(あらまし)
種々の情報がネット上に氾濫しております。以下には各手続きの概要だけ述べておきます。
■ 任意整理
裁判所を通さない唯一の手続き。
代理権のある司法書士・弁護士が貸金業者等と直接交渉、減額、返済方法などを決めて「和解」を
成立させる。借金そのものはなくならないが、法定利息により引直計算をする結果、残債務が減額
されたり、過払いがあれば取り戻すことになる。
受任通知による「取立ストップ」「裁判所が関わらない」「一部借金の整理」「借金減額」「他人
に知られることがない」などがメリットとなる。
■ 特定調停
簡易裁判所が、債務者と貸主・その他関係者の間を仲介し、借金問題解決を図ろうとする制度。
借金を帳消しにするものではないが、費用低廉で比較的安定収入のある人には有益な手続となる。
ただ、話し合いは1社ごと行うため時間がかかり、裁判所へ何度も足を運ぶ場合もある。
話し合いの結果は、判決と同じ効力がある和解調書が作成される。
■ 民事再生
現在の借金を大幅減額し、原則3年(特別な場合5年)で分割返済していく手続。
減額程度は借金の額や保有財産によって異なる。減額後の部分を完済すれば(住宅ローンを除き)
その他の部分を返済する必要がない。
自己破産のように住宅も失わず、一定の職業に就けないなどの資格制限もなく、利用者が増加して
いる。借金額が大きく(住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えなければ可)、住宅を所有し
ている方、また自己破産で職業を継続できなくなる方には有益な手続だが、手取収入から生活費を
差し引き、なお住宅ローンや減額された借金を返済できる最低の経済力は必要となる。
-手続きとして次の2種類がある-
小規模
個人再生 |
(1)法律による最低弁済額
(2)保有財産の合計額(清算価値という)のいずれか多い方の金額を最低限返済する。 |
給与所得者等
再生 |
「最低弁済額」と「清算価値」のほか,「可処分所得(収入から所得税等を控除し,
さらに政令に基づく生活費を控除した金額)の2年分のうち,いずれか多い方の金額
を最低限返済する。 |
■ 自己破産
借金の返済ができない場合に、生活に必要なものを除いて、保有するすべての財産を債権者に
分配することによって、現在抱えている借金を帳消しにする手続き。自分の財産も失うが一切の
借金からも解放される。
破産の事実は官報や市町村の破産者名簿に記載されるが(免責決定によって削除される)、
一般人がこれらをみることはほとんどない。
一般に暗いイメージが先行するが最後の選択肢となることも多い。
なお、借金の原因がギャンブル、浪費等の場合は、自己破産ができないこともある。
◆ 手続の流れ
借金問題はおおむね次のように進んでいきます。
①電話・メール等による問い合わせ
~ 都合のつく日時に、資料・カード等を持参の上、ご来所いただきます。
②面談での打ち合わせ相談
~ 借入先、債務額、経済状況などをお聞きします。
③委任契約
~ 一定の方針に目途がたったら委任契約を済ませます。
④受任通知の発送と債権調査
~ 債権者に受任通知発送、「取引履歴」を請求。これにより取立てがストップします。
⑤債務額の確定
~ 取引履歴から法定計算をし残高確定。この時点で過払いの有無も判明します。
⑥手続きの選択
~ 生活状況、返済可能性など吟味して、方針を決定します。
◆ 手続費用
費用の目安は以下のとおりです(分割支払いも可能です)
(1)相談 メール・電話・面接とも何度でも無料
(2)任意整理 25,000円(1社につき)
(3)破産手続 170,000円(その他実費 約15,000円)
(4)個人再生手続 200,000円(その他実費 約25,000円)
※住宅ローン特則がある場合 250,000円
(5)過払金返還請求 返還額の20%(訴訟提起の場合は別途費用)
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